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弁護士法人心 越谷法律事務所

交通事故における素因減額に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年11月25日

素因減額とはなんですか?

素因減額は、交通事故の被害者が交通事故以前から有していた素因(要因)が損害の発生や拡大に影響を与えたものと判断された場合に、その影響の程度(寄与度)を考慮して損害賠償額を減額することを指します。

医療記録から既往症があることが確認できる場合に、相手方保険会社から主張されるケースが多いです。

素因には心因的素因(うつ病やパニック障害といった精神疾患や特異な性格など)と身体的素因(ヘルニアや骨粗鬆症といった既往症など)があります。

素因減額が認められるとどうなるのですか?

素因減額が認められた場合には、当該素因の影響の程度(寄与度)によって損害額が減額されることになります。

例えば、損害額が100万円で、素因による寄与度が80%であると認められた場合には、100万円×80%=80万円が損害額の100万円から減額されてしまうことになります。

寄与度については、実際に起きた事故の状況や事故によって生じた症状、素因に関する症状、通院歴といった様々な事情から個別具体的に判断されることになります。

素因減額について適切な主張をしなければ、上記のように損害額が大幅に減額されてしまうリスクがあります。

既往歴があれば素因減額が認められてしまうのですか?

素因減額が認められるかどうかについても、事故によって生じた症状や既往症の症状、治療内容、通院歴といった様々な事情から個別具体的に判断されることになります。

例えば、交通事故によって首を負傷した場合であれば、腰椎椎間板ヘルニアの既往症があったとしても、ヘルニアが原因で首の治療が長引いた、損害の拡大に寄与したとは認められにくくなります。

他方、交通事故によって腰を負傷した場合であれば、元々のヘルニアが原因で治療が長引いたものとして素因減額が認められる可能性が生じてきます。

上記で見たとおり、素因減額が認められてしまうと損害額が大幅に減額されてしまう可能性があるため、素因減額がなかったことについてより一層適切な主張を行う必要があります。

相手方保険会社などから素因減額の主張をされてしまった際には、弁護士に相談することをおすすめいたします。

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