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弁護士法人心 越谷法律事務所

相続財産の調査方法に関するQ&A

  • 文責:弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2026年1月7日

被相続人がなくなりましたが、どこにどのような財産があるかわかりません。

まず、遺言書がないか確認しましょう。

遺言書に遺産目録があれば、相続財産のほとんどを特定できるはずです。

ただ、すべての遺産を○○に相続させるといった遺言であった場合には、別途、遺産の特定が必要になってきます。

遺言が作成されているかどうかは、公正証書遺言であれば公証役場の遺言検索で調べてもらえますし、令和2年7月10日からは自筆証書遺言書保管制度により自筆証書遺言が公証役場に保管されているかどうかを調べてもらえます。

公証役場での保管がない場合には、被相続人の自宅などで、遺言書がないか探すことになります。

金庫や仏壇などの大事なものを保管していそうな場所を探したり、順番は前後しますが、自宅に通帳があれば、引落しから貸金庫を特定し、その貸金庫に遺言書がないかを確認するといった方法があり得ます。

遺言書がありませんでしたが、他に相続財産を調査する方法はありますか?

エンディングノートなどを遺してもらえていれば、遺言書同様、被相続人がある程度網羅的に記載してくれているはずですので、これをもとに調査を進めていきます。

エンディングノートなどの資料もありませんでしたが、どうすれば相続財産の手がかりを見つけられますか?

まずは財布、また、金庫や仏壇など、大事なものを保管していそうな場所を探してみます。

通帳やキャッシュカードがあれば、その金融機関の預貯金などがあるかもしれません。

不動産の売買契約書や権利証、登記識別情報、固定資産税の納税通知書などがあれば、不動産の特定になることがあります。

不動産があることはわかったのですが、調査を進めるにあたっての注意ではありますか?

固定資産税納税通知書には、評価額が0円の土地や未登記建物は記載されません。

そのため、被相続人の自宅に固定資産税納税通知書があったからといって安心せず、固定資産評価証明書か固定資産課税明細書(名寄帳)を取得して、相続財産に含まれる不動産の漏れがないか確認しておく必要があります。

なお、固定資産評価証明書などの書類は、登記手続きをする際にも必要になる書類です。

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