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弁護士法人心 越谷法律事務所

痴漢についての示談交渉の流れ

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年10月31日

1 被害者とのコンタクト

痴漢を犯してしまい被害者に対する謝罪及び賠償を行いたいと考えたら、痴漢の加害者と被害者が直接接触して謝罪や賠償交渉を行うことは実務上行われません。

まずは弁護人を選任して、被害者との窓口役を決定する必要があります。

2 被害者の連絡先の開示

弁護人を選任したら、捜査機関に対して弁護人限りで被害者の連絡先の開示を求めます。

加害者と被害者には面識がないことがほとんどのため、被害者の連絡先を捜査機関に確認することになります。

被害者の対応としては、弁護人限りで連絡先をすぐに開示してくれるケースもある一方、当初は連絡先の開示を拒否されるケースもあります。

弁護人としては、被害者と連絡がとれることが示談交渉の第1歩となりますので、開示がされるように粘り強く働きかけをしていくことになります。

3 被害者との交渉

被害者の連絡先(多くのケースでは電話番号)の把握ができたら、被害者へ謝罪の気持ちを伝えるとともに、金銭的な慰謝の提案を開始します。

示談交渉においてまず重要となるのは、加害者側の真摯な謝罪の気持ちと再犯防止の決意を持つことです。

謝罪の気持ちやもう二度と痴漢を含めた罪を犯さないという強い決意がなければ、被害者が加害者を許すことは到底できませんし、再犯の可能性があるのであれば示談をする意味を失ってしまいます。

そのため、弁護人としては、犯行に至る経緯を十分に聴取して、犯罪の原因となった事情を把握してその原因を取り除けるように、助言などを行います。

また、被害者に対しては、金銭的な慰謝の提案を具体的に行っていきます。

慰謝の金額は、事件の内容や被害者の精神的苦痛の程度などを考慮して、依頼者の意向を踏まえて検討していくことになります。

4 示談の成立・不成立

示談が無事成立したら、示談書を作成し、捜査機関に提出します。

刑事処分を判断する際の重要な考慮要素とするように弁護人から検察官に働きかけを行います。

残念ながら不成立な場合であっても、不成立に至った理由や加害者の反省の態度・再犯可能性がないこと等の報告書を作成して検察官に提出します。

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