越谷で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 越谷法律事務所

逮捕・勾留されている人への差入れ

  • 文責:弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2026年1月7日

1 誰でも差入れは可能

逮捕・勾留されている被疑者の方への差入れは、基本的には、誰でもすることができます。

ただし、接見禁止となっている場合には、弁護人を除いて手紙等の文書の差入れできません。

2 時間

弁護人は、24時間、時間制限はなく被疑者の方への差入れが可能です。

一方、一般の方は、平日の日中の時間帯(概ね9時~16時(昼休み除く)の間で指定)に限り差入れが可能です。

3 品物

留置施設の性質上、自殺防止や施設管理の観点から、差入れできる物には、いろいろな制限があります。

警察署に事前に確認することをおすすめします。

主な差入れできる主な品物と差入れができないものは以下のとおりです。

【差入れが可能なもの】

・着替えなどの衣類(靴下の丈の長さや、穴を塞ぐなどの制限があり、ヒモは取り外す)

・現金(上限があり)

・メガネやコンタクトレンズ

・書籍(雑誌も可。袋とじは開ける、冊数制限あり)

・手紙や便箋、写真(サイズ制限あり)

【差入れできない主な品物】

・食料費

・嗜好品(タバコ)

・医療品類

・液体類(シャンプーや洗顔剤等)

・クロスワードパズル

5 拘置所の場合

捜査が完了し、起訴された後は、被告人という立場になり、拘置所に身柄が移されることがあります(拘置所に余裕がない場合は、引き続き警察署の留置施設にいることもあります)。

拘置所の場合には、各拘置所により、差入れができる時間が決まっています。

また、拘置所の近くには、差入れが可能な品物を販売している店舗や、拘置所の受付で品物を購入して差入れすることができます。

4 差入れについて

留置施設の中での生活は非常に制限が多いです。

我が国の刑事司法は、「人質司法」といわれるほど、身体拘束が長期に及ぶこともあります。

差入れできる時間帯や品物も制限がありますが、被疑者・被告人の方には、面会とあわせて喜ばれますので、差入れもご検討ください。

痴漢についての示談交渉の流れ 時効の援用をお考えの方へ

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ