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弁護士法人心 越谷法律事務所

後遺障害の認定を受けるまでの流れ

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年8月15日

1 後遺障害認定の流れ

交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまうような場合には、どのようにして後遺障害の認定を受ければ良いのでしょうか。

まず、後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害診断書や診療報酬明細書といった必要書類を準備し、自賠責保険会社に申請をする必要があります。

その後、損害保険料率算出機構にて後遺障害に該当するかどうかが判断され、該当するとなった場合には、該当する等級に応じた後遺障害が認定されることになります。

2 症状固定まで治療を続けて後遺障害診断書を作成する

後遺障害申請を行う場合には主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書を作成してもらうためには、症状固定、つまり、症状の改善の見込みがなくなった時点まで治療を続ける必要があります。

そして、症状固定に達したと医師が判断したタイミングで後遺障害診断書を作成してもらうことになります。

治療期間によって後遺障害認定の結果も変わってきますので、症状固定にするタイミングは非常に重要です。

また、後遺障害診断書に記載される内容も認定の結果を左右する非常に重要な要素になります。

そのため、後遺障害診断書を作成してもらっただけで安心はできません。

作成したもらった後遺障害診断書の内容を弁護士に確認してもらった方が無難です。

3 自賠責保険会社に必要書類を提出する

後遺障害診断書や診療報酬明細書など、必要な書類が揃ったら書類を自賠責保険会社に提出します。

この場合には、被害者が提出する被害者請求(16条請求)と加害者の任意保険会社が提出する事前認定(15条請求)があります。

事前認定の場合では、基本的に医療記録等の必要書類は加害者側の保険会社が準備してくれますので、被害者としては、申請を行う手間が省けます。

但し、事前認定では、加害者側保険会社に提出を任せることになるため、提出書類の把握ができません。

他方、被害者請求では、被害者自身、あるいは被害者が依頼した弁護士にて必要書類を提出するため、安心して審査をしてもらうことができます。

そして、審査の結果、後遺障害に該当するということであれば、後遺障害の認定を受けられ、後遺障害慰謝料等を請求することができるようになります。

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