後遺障害について弁護士へのご相談をお考えの方へ

1 後遺障害がお身体に残ったら
お身体の痛みや可動域制限、しびれなど、交通事故の影響がお身体に残ってしまい、もうこれ以上治療をしてもよくならないと判断された場合は、申請を行い、後遺障害等級を獲得する必要があります。
後遺障害等級がいくつになるかによって、交通事故に対する損害賠償額は大きく変わります。
そのため、お身体に残った影響について適切に伝えることができるように、後遺障害等級申請を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。
2 当法人が後遺障害等級を無料診断
当法人では、後遺障害適正等級無料診断サービスというサービスを実施しています。
これは弁護士が被害に遭われた方の症状やお話、カルテなどの資料を基に、どれくらいの後遺障害の等級が妥当と考えられるかということを診断するサービスで、無料でご利用いただくことができます。
弁護士に依頼するかどうかを迷われている方は、こちらをご利用いただくことで検討する際のご参考にしていただけるかと思います。
また、ご依頼にあたっては、弁護士費用特約をご利用いただくことが可能です。
これによりご依頼にあたってのご負担がほとんどなくなりますので、よりお気軽に後遺障害等級申請をお任せいただくことができます。
なお、弁護士費用特約がない場合でも、交通事故に関する相談料・着手金は原則無料です。
後遺障害の申請をする際の流れ
1 後遺障害申請の流れ

交通事故で怪我を負い、治療を続けたものの症状が残ってしまった場合には、後遺障害の申請をすることが考えられます。
では、後遺障害申請までの流れはどのようなものになるのでしょうか。
上記のとおり、後遺障害申請は、治療を行った結果残存してしまった症状につき後遺障害に該当するか否かを損害保険料率算出機構にて判断してもらうという手続きになります。
そのため、後遺障害申請を行う前提として、治療をある程度行い、症状固定(症状の改善見込みがないこと)の状態になっていることが必要になります。
症状固定の状態となった後は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
そして、作成したもらった後遺障害診断書と診療報酬明細書といった医療記録・画像資料を準備し、加害者の自賠責保険会社に送付して後遺障害申請を行うという流れになります。
2 症状固定時期をいつとすべきなのか
上記のとおり、後遺障害申請を行うためには、症状固定の状態に至っている必要があります。
ただ、後遺障害申請を急ぐあまり、症状固定時期を早い時期にしてしまうと、後遺障害認定を受けられなくなってしまう可能性があります。
逆に、症状固定時期があまりにも遅い時期になっている場合には、相手方保険会社との示談交渉の際に争いになってしまう可能性もあります。
症状固定時期は、事故の状況や症状の内容などによって様々ですので、個別具体的な事件によって適切な時期が変わってきます。
3 後遺障害診断書にはどのような記載をすべきなのか
主治医に作成してもらう後遺障害診断書は、後遺障害が認定できるか否かの判断をされるうえで極めて重要な資料になります。
そのため、どのような記載内容となっているかは、後遺障害認定を左右するポイントとなってきます。
記載内容についても、症状固定時期と同様、具体的な症状に応じて記載いただくべきこと、記載いただくべきでないことが変わってきます。
4 後遺障害申請で困ったら弁護士にご相談を
上記でみたとおり、残存してしまった症状は事件ごとに様々ですので、状況に応じて症状固定時期や後遺障害診断書の記載内容を決めていく必要があります。
後遺障害申請でお困りの際には、弁護士に相談することをお勧めいたします。





















