パチンコで借金が増えた場合の債務整理
1 パチンコでの借金でも債務整理は可能
パチンコなどの、いわゆるギャンブルにつぎ込むために借り入れたお金を返すことが難しくなってしまった場合でも、債務整理をすることはできます。
こうした借金の場合、基本的には任意整理か個人再生をすることになり、自己破産は利用できない場合があります。
ギャンブルが原因となって借金を作ってしまった場合には、原則として免責が許可されないという規定があるためです。
ただし、借金の金額や反省の程度、再発防止策の実行状況などによっては、裁判所の裁量によって免責が認められる可能性があります。
いずれの債務整理の手段を用いるにしても、再度ギャンブルにのめり込んで借金をしてしまっては債務整理をする意味がないことから、しっかりとした家計管理をするとともに、もしギャンブル依存症であるのであれば病院等で治療を受けることも大切です。
以下、パチンコで借金をしてしまった場合の債務整理の流れについて説明します。
2 任意整理
任意整理は、基本的には借金の原因は問われません。
そのため、パチンコが原因の借金であっても、任意整理をすることができます。
基本的には、各債権者と個別に返済総額や返済期間等についての交渉を直接行います。
一般的には残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年で返済するという内容で和解することが多いです。
このように、任意整理を行うことで借金の負担を減らすことはできますが、返済が前提となる手続きという点にご注意ください。
3 個人再生
個人再生も、パチンコにつぎ込むために借り入れたお金の返済が困難になった際に利用することが可能です。
個人再生は、再生計画の認可を得ることで債務の総額を大幅に減らすことができる可能性がある手続きです。
債務の総額には、パチンコが原因の借金も含まれます。
ただし、再生計画の認可をするためには、減額後の債務をしっかりと返済できる見通しがあることが必要となりますので、パチンコなどのギャンブルは今後一切行わないことを示す必要が生じることもあります。
また、今後もしも返済ができなくなった場合、借金が復活する可能性があるということにも注意する必要があります。
4 自己破産
パチンコなどのギャンブルが原因で借金を作ってしまったというのは、免責不許可事由とされますので、原則として自己破産をしたとしても借金の返済が免除されません。
ただし、破産法には、裁量免責という制度も設けられています。
これは、免責不許可事由があったとしても、諸事情を考慮して裁判所が裁量によって免責を認めるというものです。
実務においては、手書きの反省文・債権者への謝罪文を提出したり、精密な家計簿を作成して収支管理をしっかり行っていることを示す、病院の診断書を提出してギャンブル依存症の治療プログラムを受けていることを示すなどすることで、裁量免責がなされることもあります。
パチンコをしていたからといって絶対に免責されないというわけではありませんので、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
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