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弁護士法人心 越谷法律事務所

障害年金

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障害年金はいつまでもらえるのか

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年4月11日

1 障害年金と年齢の関係について

障害年金がいつまで受給できるのかという点に関連して、しばしばある誤解に、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給できる年齢に達すると、障害基礎年金や障害厚生年金の受給権を失ってしまうという誤解があります。

確かに、障害基礎年金や障害厚生年金と、老齢基礎年金や老齢厚生年金を二重に受給することはできません。

これは一人一年金の原則という、年金支給の制度上の原則によるものです。

もっとも、制度上の要請は、あくまで二重に受け取ってはいけないというものであって、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給できる年齢に達したからとって、自動的に障害年金を受給する権利を失うわけではありません。

仮に、障害年金と老齢年金の両方を受け取ることができる状態になった場合には、受給者の側で、どちらの年金を受給するかを選択することができます。

そして、障害年金でない方の年金を受給することを選択した場合には、障害年金の支給は停止されます。

2 更新制度について

上記のような年齢との関係での障害年金受給の終了とは別に、障害年金の更新制度で、更新が認められずに支給が停止される場合もあります。

障害年金には、永久認定と有期認定の二種類がありますが、有期認 定の場合には数年に一度、障害状態を年金事務所に報告して更新の審査を受ける必要があります。

提出する書類は、最初に障害年金の申請をした際に提出した診断書とほとんど同じ内容の書面であり、更新時点での障害状態が障害年金の認定基準を満たしているかが再評価されます。

このさい、障害年金の認定基準を満たさないと判断された場合には、障害年金の支給が停止します。

なお、支給停止事由消滅届を提出し、再度、障害年金の認定基準を満たす状況になったことを証明できれば、障害年金の支給は再開します。

3 まとめ

このように、障害年金は更新の際に障害認定基準を満たさなくなった場合や、老齢年金の受給年齢を迎えて老齢年金の方を選択するまでは受給を続けることができます。

専門家に障害年金の申請を依頼する場合の料金

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年4月4日

1 専門家に障害年金の申請を依頼する場合の料金

専門家に障害年金の申請を依頼する場合の料金については、特に法律等で定められているということはありません。

社会保険労務士事務所や弁護士事務所が各々自由に決めることができます。

ただ、多くの場合は、着手金、報酬金、手数料、経費・実費等に分かれている場合が多いです。

2 着手金

着手金とは、文字どおり、障害年金の申請を依頼し、申請に着手する際に支払うものになります。

これについては、通常、障害年金の申請が認められなくても返還を請求したりすることはできません。

そのため、着手金がかかるような場合には、依頼するかどうかを慎重に判断する必要があります。

3 報酬金

報酬金とは、通常は、障害年金が認められた場合に支払うものになります。

多くの場合、障害年金が認められなければ、報酬は支払わなくてよいとするところが多いです。

4 手数料

手数料は、障害年金の申請自体の手数料のこともあれば、診断書の取付等の障害年金の申請に必要な行為毎の手数料のこともあります。

これについても、着手金同様、障害年金が認められなくとも、支払う必要があることが多いです。

ただ、弁護士法人心では、書類の取付手数料についても、障害年金の申請が認められない場合には、原則、依頼者様に請求しておりません(令和6年10月15日現在)。

5 経費・実費

経費や実費等は、障害年金の申請を行うにあたり、依頼を受けた専門家が実際に支払った費用になります。

具体的には、切手代や、専門家が医師から診断書を取り付けた場合に医師に支払う診断書代等がこれにあたります。

経費、実費については、実際に支出した金額を後日請求したりすることが多いと思いますが、実際に支出したかどうかにかかわらず一定額を請求するとしている場合もあります。

経費、実費についても、障害年金が認められない場合でも、支払う必要があることが多いです。

ただ、弁護士法人心では、実費についても、障害年金の申請が認められない場合には、原則、依頼者様に請求しておりません(令和6年10月15日現在)。

障害年金をもらっていることは周囲に知られてしまうのか

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害年金受給の秘匿性

障害年金を受給していることを知られたくないと考える方もいるようです。

他方、人の口には戸が立てられないともいいますし、受給しているという事実は変えられません。

こちらの記事では、障害年金受給の事実を秘匿できるのか、どのような場合に知られることになるのか等についてご説明いたします。

2 基本的に知られることはない

障害年金を受給しているか否かという情報は、基本的に他者に知られてしまうようにはなっていません。

例えば、自己破産等をした場合には、自己破産の事実は(ほとんどの人が見ないものではありますが)官報公告という国の広報誌に掲載される仕組みとなっていますので、誰にでも知られる可能性があるといえるものとなります。

障害年金の受給が公開されるようなことはないため、自主的に受給の事実を伝えない限り、通常は外部から障害年金受給の事実は知られることはないといえます。

3 郵便物等による発覚

障害年金の受給に関する書面は、日本年金機構から郵送されるものとなっています。

そのため、お一人暮らしの方の場合は特段問題ないかと思います。

ただ、ご家族等と一緒に暮らしている場合は、ご家庭内の郵便物の管理状況等にもよるかと思いますが、見慣れない郵便物を不審に思ってだったり、誤ってだったり、郵便物を開封してしまったことで、障害年金の受給の事実を同居のご家族等に知られる可能性があります。

可能性、という意味では、郵便物の外袋から推測ができるということも一応考えられます。

4 ご勤務先への報告

障害年金の受給が決まったからといって、それをご勤務先に報告しなければならないという義務は基本的にありません。

しかし、傷病手当金等の受給を申請する際には申告が必要となります。

傷病手当金と障害年金とは受給の調整がはかられるため、傷病手当金の申請書類の書式に障害年金受給の有無を記載する項目があります。

これにより、勤務先に提出する際に障害年金受給の事実を報告せざるを得ないことになります。

障害年金受給の事実をご勤務先に知られたことによるデメリット等は基本的にないと言ってよいかと思いますが、気にされる方は、こういった点についてもご注意いただくとよいかと思います。